商業登記について
信用と安全な取引の基本。
会社、法人登記の申請は、司法書士へ。
安全でスムーズな一般企業の取引を支えているものとして、国が設けた商業登記という制度があります。登記所の商業登記簿には、会社の商号(名称)、本店所在地、取締役・代表取締役・監査役等の役員などが記載され、公開されています。 会社設立時はもちろん、役員変更、新株発行、合併や組織の変更、会社の解散などの場合にも登記を行う必要があります。
●会社を新しく設立したい
●会社の取締役、監査役や代表者を変更したい
●本店を移転したい、会社の組織を見直したい、など
株式会社設立登記 ~新しく株式会社を設立する時。
株式会社を設立したい場合、会社の営業内容、社名、所在地、資本金、役員などを登記しなければなりません。登記が行われていなければ、いくら事務所を構えて営業していても、会社としては世の中に存在していないことになります。要するに、会社の出生届のようなものです。
平成18年の会社法施行により、わずかな資本金でも株式会社の設立が出来るようになりましたので、副業やネット通販のために会社を設立する方も少なくありません。
株式会社設立手続きの流れ
・会社概要の決定
商号、事業目的、本店所在地、資本金額、役員、決算期等、会社の基本事項を決定します。
また、近辺に似たような会社名はないか、また、記載した事業目的の適法性や具体性に問題はないか、許認可事業をきちんと行えるかどうか調査を行います。
・印鑑作成
商号及び事業目的の調査の結果、問題がなければ会社代表印を作成します。
・定款作成及び定款認証(公証役場)
作成した定款を、公証役場で認証してもらいます。また、電子定款認証を行うことにより、4万円の印紙代を節約する事が可能になります。
・資本金の払込
定款認証後、定款記載通りの金額を各出資者が払込を行います。 資本金払込後、2週間以内に法務局へ設立登記申請を行います。また、会社設立日は「登記申請をした日(書類提出日)」となりますので、任意の日を選択できます。
・会社設立
登記が完了すれば、会社成立です。登記簿謄本(履歴事項証明書)、印鑑証明書の取得が可能になり、法人口座も開設する事が出来ます。
・会社設立後の諸届出
会社設立後は税務・労務関係の諸届出が必要です。会社設立後すぐに済ませておきましょう。
役員変更登記、その他
役員変更登記
取締役、代表取締役、監査役など会社の役員に変更が生じた時は、役員変更登記を行なう必要があります。新しく就任する場合、現在の役員が辞任する場合、死亡した場合はもちろん、任期満了後に引き続き選任(重任)された場合も同じです。
この申請を怠り長期間放置しておりますと、突然裁判所から過料を支払うよう通知がきてしまうこともありますので、注意が必要です。
その他
・有限会社を株式会社に変更する場合
・商号(社名)変更登記
・本店所在地の移転登記
・事業目的変更登記
・資本金の増加や減少を行う場合
・事業をやめ、会社を解散する場合
・NPO法人や中間会社(合同会社)の設立
上記のほか、会社・法人に関する登記については、当事務所までご相談ください。