1 社会のために、ご自身のために、更には、ご家族のために
不動産の相続登記が義務化され、今後は、住所の変更登記も義務化されることになりました。
相続は3年以内、住所変更は2年以内の登記が義務付けられ、登記を怠ると過料の制裁も課されるとのことです。
それでは、なぜ、相続登記等が義務化される事になったのでしょうか?それは、所有者不明土地が社会問題化しているからです。不動産登記情報の名義と実際の所有者が一致しないことで、空き家問題の解決や、道路用地を買収したり、境界を確定したりする際に、当事者の特定に相当のコストが掛かってしまい、支障が生じているからです。
又、相続登記を放置していると、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合等に手続きが進まなかったり、相続権のある人が増えて権利関係が複雑になったり、更には、費用が嵩んだりで、社会にとって不幸なだけではなく、ご自身にも不利益が及ぶことになります。
ご自身のためにも、ご家族のためにも、適切な時期に、相続登記や住所変更の登記をされることをお勧めします。
さて、先ずはご相談から・・・
2 相続登記の基本的な「必要書類」は、以下の通りです。
ア 亡くなられた方について
①戸籍謄本
※取得の際に、「相続登記に利用する」旨を伝え、出生時から死亡までの戸籍及び除籍謄本を取得して下さい。
②住民票
※「世帯全員」のもので、「本籍地入り」を取得して下さい。
イ 相続人について
①戸籍謄本
②住民票
③印鑑証明書
※亡くなられた方の戸籍謄本、住民票に記載がある方は、新たに戸籍謄本、住民票を取得する必要はありません。
ウ 不動産の評価が分かるもの
※市役所から送付されたもの。紛失の場合は、市役所で「固定資産評価証明書」を取得します。
エ 遺産分割協議書
※ 未作成の場合には、当事務所にて作成致します。
オ その他、遺言書や権利証等
3 費用の概算について
内訳は、大まかには、登録免許税と司法書士報酬です。
登録免許税は、市役所が定める固定資産評価額に0.4%を掛けたもので、司法書士報酬は、各事務所によって多少異なります。
一般的な事例は以下の通りですので、概算の参考にして下さい。
なお、不動産の個数や評価額、相続人の人数等により、費用は自ずと変動しますので、詳細をお知りになりたい場合には、見積を取得しましょう。
事例その1
土地2筆 評価額800万円、建物1棟 評価額500万円 相続人3名、戸籍あり、遺産分割協議書ありの場合・登録免許税 1,300万円×0.4%=52,000円 ・司法書士登記申請報酬 55,000円 ・その他雑費等 5,000円
以上合計 112,000円+消費税5,500円=117,500円
事例その2
土地2筆 評価額800万円、建物1棟 評価額500万円 相続人3名、司法書士にて、戸籍10通取得及び遺産分割協議書作成の場合 ・登録免許税 1,300万円×0.4%=52,000円 ・司法書士登記申請報酬 55,000円 ・遺産分割協議書作成 12,000円 ・戸籍取得実費 8,000円 ・戸籍取得費用 8,000円 ・その他雑費等 5,000円 以上合計 140,000円+消費税7,500円=147,500円
4 相続登記に付随する問題
相続登記に際しては、以下の困難事例を含むことがあり、それが原因で、手続きを躊躇又は中断されている場合があります。
しかし、不在者財産管理人の選任、失踪宣告、調停等の裁判所の手続きや外務省の照会等を利用して、問題の解決に結びつく事例も多々ありますので、ご相談下さい。
・行方不明者がいる場合
・外国籍の者がいる場合
・相続人が外国にいる場合
・遺産分割協議が不調の場合
5 相続登記に関連して、こんな悩みはありませんか?
登記手続きと併せてご相談下さい。
・預貯金が引き出せない
・私は相続人かも その法律上の持分は
・遺産分けの方法が分からない
・そもそも、不動産の内容が分からない
・登記費用が心配
・借金を相続しない方法は
・遺言書の内容を実現するには
・相続税が心配
・遺留分を行使されたら